最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5034 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人三浦晃一郎の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条
の上告理由に当らない。(所論の第二次鋳鉄管に関する契約が成立したとしてもそ
れは本件犯罪成立後の事情に係り被告人の罪責を左右するものでない。)また記録
を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年四月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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